嫡出推定が及ばない場合の父子関係に対して「認知」の規定があります。
認知は、父親が、その子について父子関係があると認めるもので届出あるいは遺言によってすることができます。
嫡出推定が及ばない場合の父子関係に対して「認知」の規定があります。
認知は、父親が、その子について父子関係があると認めるもので届出あるいは遺言によってすることができます。
まず母子関係については、懐胎〜出産という事実があるので問題にはなりません。
それに対して父子関係は、そう簡単にはいきません。
そこで「嫡出推定」という規定が出てきます。
婚姻と同様に届出が必要です。
子どもがいる夫婦は離婚後の子の監護について協議しなければなりません。
面会や交流、監護に要する費用について、子どもの利益を最優先にして決めます。
原則は「自分のモノは自分のモノ」です。
これは特に意識せずに生活していると思いますが、問題は離婚または相続のときに顕在化します。
そのときには誰のモノかが重要です。
「夫婦別姓」という考え方もありますが現在の法律は「夫婦同姓」です。
②夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければなりません。
ちょっと抽象的ですね。当り前というか…。
でも「当り前ではない」状況の方もいるかもしれません。
婚姻の成立には、①当事者の婚姻意思の合致と②届出が必要です。
ですからこの両方が無いと婚姻は無効です。
「無効」ですから最初からダメということです。
一方、いったん婚姻が成立したが、本来禁止されているはずの婚姻だった場合には取消しが出来ます。
「取消し」は取り消されるまでは有効です。
ただし未成年の婚姻には親の同意が必要です。
成年被後見人は、後見人の同意を要せず単独で婚姻することが出来ます。